大阪の社労士・山路妙子のお役立ちコラム

トップページ >  大阪の社労士コラム

2011 年 6 月 15 日

就業規則作成のポイント(1)

さて、最近就業規則に関するお問い合わせ、作成・変更依頼がちょくちょくあるのですが、これはとても大切なことなので、ちょっと解説・・・

 

 

そもそも「就業規則」とはなのですが、これは文字通り 就業=会社で働くための 規則=ルール なのであります。 従って会社が決めるべきルールでありそれぞれの会社、業態によって様々な就業規則があって良いのです。

とは言ってももちろん法令に違反するようなルールはダメなので、最低の基準、きまりを労働基準法で定めています。

 

まず作成の義務ですが、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない。」(労基法89条)と定められています。

常時10人以上とは、正社員のみならず、パート、アルバイトを含め常時10人以上が就業しているという事実があることです。(退職者が出て、今月はたまたま9人だけど、すぐに補充要員を雇ってまた10人になるなど・・・)

 

事業主さんにとって「就業規則」は、できれば作成したくない、明文化するとルールに縛られる・・・と考える方もいるようですが、その事業所でのルール=労働条件なので、曖昧にして労使紛争になるよりはきちんと定めて労働者に周知しておきなさい というのが労基法の趣旨で、作成を義務化しているわけです。

厳密には10人未満であれば作成の義務はないわけですが、「就業規則に準ずるもの」として作成を推奨しています。

 

さて、中身ですが、先に書いたようにそれぞれの事業所、業態によって内容は違ってよいのですが、労基法では絶対的必要記載事項(その事項について必ず取り決めをし、就業規則に記載することが義務付けられているもの)、相対的必要記載事項(その事項について取り決めがあるのであれば記載しておかないと法律上効力を生じないもの)として以下のように定められています。

 

絶対的必要記載事項

① 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替 に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

② 賃金(臨時の賃金を除く。以下において同じ)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

相対的必要記載事項

① 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

② 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

③ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においてはこれに関する事項

④ 安全及び衛生に関する定めをする場合においてはこれに関する事項

⑤ 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

⑦ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

⑧ 上記に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

この他に、任意的記載事項(取り決めについて記載するかどうか当事者の自由であるもの)があり、その事業所独自のユニークなルールもあってしかりというところです。

 

あまり長くなると最後まで読んでいただけないので、シリーズ化するということで、今日はこの辺で・・・・To be continued

2011 年 6 月 1 日

事業主の労災

さて、今日は労災保険のお話です。

 

事業を開始して労働者を1人でも雇うと(正社員、アルバイト、パート、日雇を問わず)労働基準法及び労災保険法(農林水産の一部のみ除外)が適用となります。

そもそも労災保険は労働基準法75条~85条に規定されている災害補償を補填するための保険ですので労働者保護の観点から強制加入となっています。

 

 

「え~!うちの会社は労災に入ってないよ!!業務災害が起きたらどうしよう?!・・・」

 

ご安心ください。もしも労災保険に未加入中の事故であっても、給付制限(故意あるいは重大な過失が原因)にならない限り、労働者救済のため労災からは保険給付を受けることができます。

 

ただし、事業主には加入義務があり、未加入の場合は罰則として、その保険給付に要した費用の40%~100%を事業主から徴収するという規定になっています。

 

(費用徴収のパンフレット) 

e4ba8be6a5ade4b8bbe3818be38289e381aee8b2bbe794a8e5beb4e58f8e

 

事業主さま! 「入らない得」 というのはありませんので、必ず加入しましょう!

 

 

 一方 事業主は原則、労災保険に加入することはできません。 先に書いたように労災保険はあくまでも労働者救済が目的だからです。

 

 それでは町工場あるいは中小零細企業などで従業員と同じように仕事をしている事業主については業務中の事故・病気について無補償なのか?という問題があります。

 

これについては、特別加入という制度があります。

 

要件は

 

①中小事業主であること

  (常時300人以下の労働者を使用するもの:卸売業・サービス業は100人以下、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下)

②労働保険事務組合を通じて加入する

③役員及び家族従業員も包括加入すること

 

この要件を満たして申請し、政府の承認があったときは事業主(役員・家族従業員も)も労災保険の適用をうけることができるわけです。 もちろん通勤災害にも対応しています。

 

特別加入の申請は②にもありますように労働保険事務組合にご相談ください。 社労士会も事務組合をもっておりますので、社労士を通じて加入することも可能です。

 

ただし、注意点がひとつ! 事業主の特別加入が認めら、保険給付が受けられるのは、あくまでも労働者と同様の業務に従事中の事故等であり、厚生労働省労働基準局が定める基準といのがあります。 すなわち、それはどう考えても労働者としての仕事ではないだろうというような場合は認められない・・・といこともありえます。

 

いずれにしても 災害はいつ起こるかわかりません! 

転ばぬ先の杖! 備えあれば憂いなし!  

 

もうすぐ 労働保険の年度更新の時季です。 「労働保険の加入、保険料の申告をお忘れなく!」

 

980916_1_01

2011 年 5 月 15 日

地震のとき安全な場所?

さて、とうとう書くことになってしましました・・・・未曾有の災害「東北大震災」ですが、本当にびっくりしましたねぇ・・・

地震に加え、津波、原発、東北の方々には本当にお見舞い申し上げます・・・

16年前の「阪神淡路大震災」では、わが街西宮も被害を受けました。 高速道路が倒れ、端っこにバスが引っかかっていた光景は忘れられません・・・・幸い我が家はケガ人もなく、ガス・水道が止まったくらいで、住むところがあったのは本当に良かったと思います。(ただ、家の中は家具が倒れぐちゃぐちゃでしたが・・・)

原発放射能回避のため家がありながら避難されている方の気持ちを思うと本当にお気の毒で・・・悔しいと思います・・・

日本中が一丸となって応援していますが、関西の一おばさんができることといえば風評被害にまどわされず関東・東北産の野菜や食品を買うことくらいでしょうか・・・

 

話は変わりますが、先日TVで標題の話題が出て、地震が起きたとき家の中で安全な場所は?という問題でした。

皆さん どこだと思いますか?・・・・それはトイレだそうです。

トイレは狭い空間ながら四方を柱・壁に囲まれていて頑丈なんだそうです・・・(女神様もいるし??)

 

何を隠そう、わたくし、かの大震災の起きた時間、実はトイレに行っていたのです!!! 朝方目が覚めてトイレに行っているとき、グラグラっと来ました! 慌てて飛んで出て「お父さん!地震や!!」と叫んでベランダの方を見ると、稲光がビカビカっ!と光っているではありませんか。 まるで「ゴジラ」の映画さながら!(ゴジラが歩くだけでビカビカと稲光する)だと思ったのでした。

揺れが収まってみると、リビングの家具は倒れ、ガラスまみれ・・・なんと私の寝ていた和室の布団の上には頭上にあった高さ2mの家具がバサッと倒れ、漢音開きの扉が布団にささり、重い百科事典やアルバムが散乱していたのでありました・・・

 

夫曰く「お前はホンマに悪運(?)が強い・・・トイレ行ってなかったら死んでたかも・・・」

いや、こればかりは頷かざるを得ません・・・これで「運」を使い切ったかも・・と思えるくらいゾッとしました。

 

あの一生に一度経験するかしないかの大災害の起きたときに、家中で一番安全なトイレに居て家具の下敷きになる難を免れたとは・・・

 

やっぱり 私は100歳まで生きる! と確信したのでありました・・・

2011 年 5 月 7 日

ゴールデンウイーク?

さて、皆様 ゴールデンウイークもそろそろ終わり・・・・どこかへいかれたのでしょうか?

しかしまぁ どこへ行っても人、人、人で大変! 疲れますよねぇ・・・

 

という訳で、我が家ではゴールデンウイーク、お盆、年末年始は殆どどこへも行きません。 

近場の公園でも(ロックをつれての散歩)駐車場はいっぱいで、結局帰ってきて家の近くで遊ばせたという経験も・・・

 

ゴールデンウイークといえば、ニュースでは海外旅行の話題がよく取り上げられます。

あ~恥ずかしながら わたくし、この年になってまだ一度も海外へ行ったことがない?!非常に珍しい人種であります。 

特に拘ってとか、意固地になってとか、ひねくれてとか一切ありません!外国大好きなのですが、ただチャンス心意気がなかっただけと思います。お金や暇は気持ちがあれば絶対何とかしますものね。

 

で、ひたすらTVの紀行ものやドキュメンタリーを見てため息をついている次第なのです。

ちょっと古いですが、沢木耕太郎さんの「深夜特急」などを読むと、若いときにこんな旅行もしたかったなぁとつくづく思うのですが・・・

 

もしも、行くチャンスがあるなら どこでもいいのですが(何せどこも行ったことがないので)できれば、エジプト、マチュピチュ、ギリシャ、イタリア、アメリカ、イギリス、上海、香港、台湾etc・・・・

後ろの3つぐらいは明日にでも行けそうなところですが・・・社労士稼業をリタイアしたら行きますか!・・・って、死ぬまで社労士するのにいつ行くの?(得意の一人突っ込みです)

 

それまでは国内「湯快リゾート」温泉めぐりで頑張ります!!

2011 年 5 月 3 日

年金お得話!

前回 老齢基礎年金だけでは生きていけないというお話をしましたが、それでも、ちょっとでもお得な方法をお伝えします。

 

付加年金というのをご存知でしょうか?

 

国民年金の1号被保険者(自営業、学生等)の方のみが申請できるのですが、原則の国民年金保険料に400円を加算した保険料を納めます。平成23年度の国民年金保険料は15,020円です。これに400円プラスして15,420円を収めるわけです。

この400円が付加保険料となるのですが、付加保険料を納めれば、年金受給開始年齢に達したときに 老齢基礎年金に付加年金がONされます。

付加年金の額は、200円×付加保険料を納めた月数 です。

例えば、付加保険料を10年(120月)収めたとすると、収めた保険料は400円×120月=48,000円、付加年金としてONされるのは200円×120月=24,000円(年額)・・・・なんと2年で元が取れるという優れものです!

 

いかがですか? 少ない年金を少しでも増やす方法です。

ただし、付加保険料は過去分を収めることはできません。 このブログを読んだ方は明日早速年金事務所へ行って付加保険料納付の申し込みをしてください。

 

国はもっと付加保険料について広報してくれればいいのにと思いますが、何せ先に書いたように2年で元がとれる・・・ということは国にとっては多分大赤字・・・だからかなぁ?

 

まぁ額的にはびっくりするほど増えるわけではありませんが、1ヶ月、コーヒー1杯分で少しでも増えればうれしいではありませんか (^0^)/

それにこの付加年金はコバンザメのように老齢基礎年金にくっついていますから、65歳から貰う年金を1年以上繰り下げて貰う場合、付加年金も増額となります。

 

例を挙げますと、40年間満額の老齢基礎年金を受給できる人が30年間付加保険料を支払ったとします。

平成23年度額でいくと、788,900円+72,000円=860,900円

これを70歳まで据え置いたとすると、増額率は42%で1,222,500円になります。

 

86万円、銀行に5年間預けてもこんなに利息はつきませんよねぇ! 

ただし、ご自分の余命とご相談ください。 私のように100歳まで生きるとしたら断然お得ですが・・・

 

老齢基礎年金、付加保険料でガッチリ!!

2011 年 4 月 26 日

実は、またまた年金額が下がります

23年4月から年金額が変わります。平成18年以来据え置かれていたのですが、今年は改定となりました。
老齢基礎年金の満額は788,900円・・・40年間1月も欠けず納めて65歳から支給される額です。 

 

例えばず~と自営業やお商売をしていて国民年金しか掛けていない人はリタイヤーしても老齢基礎年金だけです。

夫婦2人合わせても月13万強ではとうてい生きていけないというお話ですよねぇ・・・

 

政府は、何かいろいろ救済策とか言ってますけど、真っ当に働いて保険料を納めた人が安心した老後を過ごせる制度こそが大切ではないかと思うのですが・・・

 

一方、サラリーマンの年金は2階建てといわれるように、厚生年金保険を収めた期間は国民年金も納めたことになるので、受給するときも老齢基礎年金+老齢厚生年金ということになります。

 

最近の年金相談でも若い方の国民年金の免除申請が多いです。

そんなご相談のとき必ず「絶対 厚生年金に入って働いた方が得ですよ!」と言ってしまいます。

 

まぁ 働くということは年金の問題だけではもちろんありませんが、やはり、サラリーマンの年金はお得という結論であります。

 

自営業の人は(私たちも)せっせと自己防衛のため老後の資金を貯金しておきましょう!

2010 年 12 月 7 日

年末調整あれこれ

◆年末調整とは?

 事業主や会社等、給与の支払い者は、毎月の給与の支払の際に、源泉徴収税額表に基づいて予め決められた所得税の源泉徴収を行い、納税する義務があります。しかし、その源泉徴収をした税額の1年間のトータルは、給与の支払を受ける人が、給与の総額について納めなければならない年税額とは一致しないのが一般的です。その理由としては次のようなことがあげられます。

1.年の途中で結婚したり子供が産まれたりして扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から変更になるだけで、それ以前のものをさかのぼって修正はしない

2.生命保険料、損害保険料についての控除等は年末調整で控除する

上記のような不一致を精算するために、1年間の給与総額が確定する年末に、その年に納めるべき税額を計算し、今まで徴収した税額との過不足額を算出し、その差額を徴収、または還付することが必要となります。
この精算の手続きが「年末調整」です。

 

◆扶養控除等申告書

入社の際、あるいは前年末に提出していただいている申告書をもとに扶養親族等の控除を行いますが、厳密には、その年の12月31日現在の数によります。従って、12月の給与で年末調整後に扶養親族の数に増減が生じた場合、年末調整をやり直さなければなりません。「平成22年分扶養控除等異動申告書」を再提出していただき、再計算します。これは翌年の1月末日が期限となっており、1月支給分給与で調整します。その際、本来の1月分の税額と年末調整にかかる税額を分けて取り扱う必要があります。また、会社が納付する際も再計算分の調整を忘れないよう注意が必要です。

 

◆確定申告をする必要がある方

2箇所以上から給与の支払いを受けている方、給与所得以外の収入(年金・不動産収入など)がある方、年収が2000万円以上の方、医療費控除等を受ける方などは、年末調整できませんので各自で確定申告の必要があります。

 

◆ちょっと一言    給与計算でも12月の年末調整はもっとも気を遣います。11月までは少々誤差があっても年末で調整できるという甘えがあるのですが、年末調整だけはこれで確定しますので、本当に気をつけて何度もチェックをして[計算]のバナーをクリックします。 このようにして納めた私たちの血税・・・無駄に使っていただきたくないですよねぇ! 民主党の目玉である[仕分け]作業も最近は効果があるのかないのか?パフォーマンスだという声も聞こえてきます。家計にたとえたらとっくに自己破産状態の国の財政、来年からは子供手当ての増額(3歳未満)も検討されているが財源はどうなるんでしょう? 日本人は本当におとなしく、このような問題にもほとんど声があがらない。 これは源泉徴収、年末調整制度が元凶ではないかと私は前々から思っています、各自が確定申告して自分の財布から税金をきっちり納めたらもっと税の使い道について関心がもてるのではないでしょうか? 

 

あ~ もっとたくさん納税したい!!と思っている?? 一介の社労士であります。

 

 

2010 年 11 月 8 日

月日の経つのは・・・

何ということでしょう? (ビフォーアフター風に・・・)

もう11月ではありませんか!! 

 

お星様がつぶやいたように本当に「月日の発つ」のは早いものです。

特に年齢を重ねると、え~!もうそんな年?になってしまいます。 誰しも同じなのですが、だんだん人生の終焉がちらついてきて焦るやら開き直るやら・・・の今日この頃です。

 

先ごろ(11月5日)、第42回社労士試験の発表がありました。 今年の受験者数は55,445名 合格者は4,790名 合格率は8.6%でいずれも前年より上回っています。

 

不況になると資格試験、公務員の受験者が多くなるというのは事実のようですね。合格者の年齢別構成も発表されていて、最年少は20歳、最高齢は77歳だそうです。

 

実は私が社労士を受けようと思ったきっかけは、10年以上前のやはりこの時期、社労士試験合格者の事が新聞記事になっていて、合格者の最高齢は70歳代後半という記事を読んだことだったのです。 

 

年齢を理由に逃げてはダメだと思いました。 70代の人でも勉強して合格しているんだ!と思い、挑戦したのでありました。 

 

この勉強とその後社労士として仕事を始めたことは私の人生で大きなターニングポイント だったと思います。

まぁ、サラリーマンでいる方が気楽で収入も安定しているんじゃない?と思わなかったといえば嘘になりますが、そんな思いは一瞬でした。

 

社労士になって出会った方々を思うと、サラリーマン時代の比ではありません。 様々な勉強をし知識も増えました。 多くの人に助けていただきました。 自分で言うのも何ですが・・・考え方も人間的にも多少成長できたのではないかと思います。 

 いえいえまだまだ未熟ですが、これからも自分と向き合い、方向を間違えず、少しでも社会のお役に立てるよう頑張るつもりです。 幸いにも自営業、定年はありませんので聖路加病院の日野原先生を目標(チト無理か)に頑張ります! 

 

映画好きの私にとっての名言

トム・クルーズ、渡辺謙の「ラストサムライ」のそれこそラストシーンで、トムが日本国の天皇と接見した際、天皇がトムに「○○は(渡辺謙扮する侍、すみません役名忘れました)どのように死んだのか?」と問うたところ、トムは「いえ、○○がどのように死んだのかではなく、いかに生きたかをお話しましょう」と言ったのです。

 

そうなんですね 人は必ずみな平等に「死」ぬのですが、どのように生きたかが大事なのだと思います。 死して尚多くの人に影響を与える偉人・賢人を思うとなおさらですね。

 

凡人はそこまでいけませんが、一度しかない人生に悔いを残さないようにしたいものです・・・It’s my life♪ (BON JOVI) ですから

2010 年 8 月 30 日

伝える力

池上 彰さんの「伝える力」を読みました。 2006年に書かれたようですが、最近PHP新書になり70万部突破のベストセラーと帯に書かれてあったので買ってしまいました。

 

池上彰さんといえばNHKの「週間こどもニュース」のお父さん役で子供向けにニュースの解説をされていたのは有名な話です。 著書の中で「こどもニュースは意外と大人の方がよく見てくれているんです」と書かれていましたが、実は私も視聴者の一人でした。 政治や経済のニュースなど判っているようで理解していないことを本当にわかりやすく解説してくださり勉強になったものです。

 

さて、人生には様々な伝えるべき場面がある

①自分の考えや思いを誰かにわかって欲しい、共感して欲しい!

②物事の知識や事象を相手に理解してもらう

③さまざまな意見や考えの中で自分の考えを言う

しかし、これらは以外ととても難しいし、わずらわしいと感じることもある。「あ~わかってくれないんだったらもういいわ!」「結局誰も私を理解してくれないんだ!」てなことになる。

 

昨今「伝える」ことも含めコミュニケーションが苦手な人が増えていることは事実だと思う。 

労務管理においても、離職理由の原因のひとつに職場での人間関係・・・と答える人も多い。 

 

メーヨー及びレスリスバーガーのホーソン工場の実験 というのをご存知でしょうか?

社労士の試験科目である労務管理総論に出てくるのですが、1927年から32年にかけてアメリカの学者メーヨーとレスリスバーガーがウエスタン・エレクトリック社のホーソン工場で従業員の仕事の能率について観察した実験です。

その結果、労働者の仕事の能率は経済的な要因(照明・休憩等)の他に、士気や職務満足感といった心理的要因も重要であることがわかった。(人間関係論)

また従業員の組織には、企業の能率の論理で動く公式組織(フォーマル組織)と自然発生的にできた感情の論理で動く非公式の組織(インフォーマル組織:同期入社や同郷、学閥等)があり、生産性に影響を与える条件として後者が重要であることがわかった、というものです。 労働者のモラールの向上には相互の十分なコミュニケーションを図ることが必要である、と説いています。

 

「人」という字は1と1が支えあって成り立っているとよく聞きますよね。 人は決して1人では生きていけない動物です。 そして人は様々なコミュニケーションの手段を持っています。 言葉であり、音楽であり、絵画であり、演劇であり、スポーツであり、文学であり等々・・・本当に素晴らしい能力です。

 

壮大な宇宙からみれば人間の一生なんて瞬きの間にもならないだろうけど、でもどっこい捨てたものじゃないぞ!って言いたい。

だから一生懸命生きる!誰かに何かを伝えるめ・・・自分が生きた証を残すため・・・

2010 年 4 月 12 日

甲子園観戦!

久々に甲子園球場へ行きました。 もちろん阪神タイガースの野球観戦です。

 

今日(4月11日)は対ヤクルト戦 年間シートをお持ちの方からチケットを頂戴し、1塁側内野アイビーシートでの観戦でした。 新装なった甲子園球場は、見違えるようにきれいになりました。 女性客も多くなったからでしょうかトイレが断トツに良くなっていました。(昔は臭くて汚くて・・・)

 

生まれてこの方阪神間を出たことがない私はもちろんタイガースファン!! で、今日の結果は最高でした。 金本とブラゼルのホームランで大いに盛り、六甲おろしを熱唱して帰途につきました。 

ちなみに家からは自転車で行ける距離! わが街西宮の名所、誇りのひとつであります。 が、高校野球も含め試合のある日は周辺道路と電車が混むのが玉に傷の感もあります・・・

 

しかし、やはりテレビで観るのと違い、球場に行くと迫力があるし、何ともいえない一体感がいいですね。 何せ99%が阪神ファンなんだから!

 

名物 ジェット風船とばしの写真で終わりにします。

hi3e01231

メインコンテンツに戻る

大阪のWEB制作会社