大阪の社労士・山路妙子のお役立ちコラム

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2014 年 9 月
2014 年 9 月 16 日

付加保険料

以前 「年金お得話」でも書きましたが(あれから何年??) 国民年金第1号被保険者(65歳未満の任意加入被保険者含む)が納めることができる付加保険料について、法改正がありました。

 

従前は付加保険料の納付は翌月末日(休日の場合は翌営業日)と決まっており、1日でも遅れるともう「付加保険料を納付する者」でなくなる。(納付を辞退した) とみなされました。

 

しかし、平成26年4月からは納付期限は2年となり、納付が遅れても2年以内ならOKとなりました。

 

ただし、納付はあくまで申し出をした日の属する月分からとなり、2年前まで遡って申込み、納めることはできません。

 

日本年金機構からのパンフレットです。  付加保険料

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