大阪の社労士・山路妙子のお役立ちコラム

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2011 年 6 月
2011 年 6 月 15 日

就業規則作成のポイント(1)

さて、最近就業規則に関するお問い合わせ、作成・変更依頼がちょくちょくあるのですが、これはとても大切なことなので、ちょっと解説・・・

 

 

そもそも「就業規則」とはなのですが、これは文字通り 就業=会社で働くための 規則=ルール なのであります。 従って会社が決めるべきルールでありそれぞれの会社、業態によって様々な就業規則があって良いのです。

とは言ってももちろん法令に違反するようなルールはダメなので、最低の基準、きまりを労働基準法で定めています。

 

まず作成の義務ですが、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない。」(労基法89条)と定められています。

常時10人以上とは、正社員のみならず、パート、アルバイトを含め常時10人以上が就業しているという事実があることです。(退職者が出て、今月はたまたま9人だけど、すぐに補充要員を雇ってまた10人になるなど・・・)

 

事業主さんにとって「就業規則」は、できれば作成したくない、明文化するとルールに縛られる・・・と考える方もいるようですが、その事業所でのルール=労働条件なので、曖昧にして労使紛争になるよりはきちんと定めて労働者に周知しておきなさい というのが労基法の趣旨で、作成を義務化しているわけです。

厳密には10人未満であれば作成の義務はないわけですが、「就業規則に準ずるもの」として作成を推奨しています。

 

さて、中身ですが、先に書いたようにそれぞれの事業所、業態によって内容は違ってよいのですが、労基法では絶対的必要記載事項(その事項について必ず取り決めをし、就業規則に記載することが義務付けられているもの)、相対的必要記載事項(その事項について取り決めがあるのであれば記載しておかないと法律上効力を生じないもの)として以下のように定められています。

 

絶対的必要記載事項

① 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替 に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

② 賃金(臨時の賃金を除く。以下において同じ)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

相対的必要記載事項

① 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

② 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

③ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においてはこれに関する事項

④ 安全及び衛生に関する定めをする場合においてはこれに関する事項

⑤ 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

⑦ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

⑧ 上記に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

この他に、任意的記載事項(取り決めについて記載するかどうか当事者の自由であるもの)があり、その事業所独自のユニークなルールもあってしかりというところです。

 

あまり長くなると最後まで読んでいただけないので、シリーズ化するということで、今日はこの辺で・・・・To be continued

2011 年 6 月 1 日

事業主の労災

さて、今日は労災保険のお話です。

 

事業を開始して労働者を1人でも雇うと(正社員、アルバイト、パート、日雇を問わず)労働基準法及び労災保険法(農林水産の一部のみ除外)が適用となります。

そもそも労災保険は労働基準法75条~85条に規定されている災害補償を補填するための保険ですので労働者保護の観点から強制加入となっています。

 

 

「え~!うちの会社は労災に入ってないよ!!業務災害が起きたらどうしよう?!・・・」

 

ご安心ください。もしも労災保険に未加入中の事故であっても、給付制限(故意あるいは重大な過失が原因)にならない限り、労働者救済のため労災からは保険給付を受けることができます。

 

ただし、事業主には加入義務があり、未加入の場合は罰則として、その保険給付に要した費用の40%~100%を事業主から徴収するという規定になっています。

 

(費用徴収のパンフレット) 

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事業主さま! 「入らない得」 というのはありませんので、必ず加入しましょう!

 

 

 一方 事業主は原則、労災保険に加入することはできません。 先に書いたように労災保険はあくまでも労働者救済が目的だからです。

 

 それでは町工場あるいは中小零細企業などで従業員と同じように仕事をしている事業主については業務中の事故・病気について無補償なのか?という問題があります。

 

これについては、特別加入という制度があります。

 

要件は

 

①中小事業主であること

  (常時300人以下の労働者を使用するもの:卸売業・サービス業は100人以下、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下)

②労働保険事務組合を通じて加入する

③役員及び家族従業員も包括加入すること

 

この要件を満たして申請し、政府の承認があったときは事業主(役員・家族従業員も)も労災保険の適用をうけることができるわけです。 もちろん通勤災害にも対応しています。

 

特別加入の申請は②にもありますように労働保険事務組合にご相談ください。 社労士会も事務組合をもっておりますので、社労士を通じて加入することも可能です。

 

ただし、注意点がひとつ! 事業主の特別加入が認めら、保険給付が受けられるのは、あくまでも労働者と同様の業務に従事中の事故等であり、厚生労働省労働基準局が定める基準といのがあります。 すなわち、それはどう考えても労働者としての仕事ではないだろうというような場合は認められない・・・といこともありえます。

 

いずれにしても 災害はいつ起こるかわかりません! 

転ばぬ先の杖! 備えあれば憂いなし!  

 

もうすぐ 労働保険の年度更新の時季です。 「労働保険の加入、保険料の申告をお忘れなく!」

 

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