大阪の社労士・山路妙子のお役立ちコラム

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2010 年 12 月
2010 年 12 月 7 日

年末調整あれこれ

◆年末調整とは?

 事業主や会社等、給与の支払い者は、毎月の給与の支払の際に、源泉徴収税額表に基づいて予め決められた所得税の源泉徴収を行い、納税する義務があります。しかし、その源泉徴収をした税額の1年間のトータルは、給与の支払を受ける人が、給与の総額について納めなければならない年税額とは一致しないのが一般的です。その理由としては次のようなことがあげられます。

1.年の途中で結婚したり子供が産まれたりして扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から変更になるだけで、それ以前のものをさかのぼって修正はしない

2.生命保険料、損害保険料についての控除等は年末調整で控除する

上記のような不一致を精算するために、1年間の給与総額が確定する年末に、その年に納めるべき税額を計算し、今まで徴収した税額との過不足額を算出し、その差額を徴収、または還付することが必要となります。
この精算の手続きが「年末調整」です。

 

◆扶養控除等申告書

入社の際、あるいは前年末に提出していただいている申告書をもとに扶養親族等の控除を行いますが、厳密には、その年の12月31日現在の数によります。従って、12月の給与で年末調整後に扶養親族の数に増減が生じた場合、年末調整をやり直さなければなりません。「平成22年分扶養控除等異動申告書」を再提出していただき、再計算します。これは翌年の1月末日が期限となっており、1月支給分給与で調整します。その際、本来の1月分の税額と年末調整にかかる税額を分けて取り扱う必要があります。また、会社が納付する際も再計算分の調整を忘れないよう注意が必要です。

 

◆確定申告をする必要がある方

2箇所以上から給与の支払いを受けている方、給与所得以外の収入(年金・不動産収入など)がある方、年収が2000万円以上の方、医療費控除等を受ける方などは、年末調整できませんので各自で確定申告の必要があります。

 

◆ちょっと一言    給与計算でも12月の年末調整はもっとも気を遣います。11月までは少々誤差があっても年末で調整できるという甘えがあるのですが、年末調整だけはこれで確定しますので、本当に気をつけて何度もチェックをして[計算]のバナーをクリックします。 このようにして納めた私たちの血税・・・無駄に使っていただきたくないですよねぇ! 民主党の目玉である[仕分け]作業も最近は効果があるのかないのか?パフォーマンスだという声も聞こえてきます。家計にたとえたらとっくに自己破産状態の国の財政、来年からは子供手当ての増額(3歳未満)も検討されているが財源はどうなるんでしょう? 日本人は本当におとなしく、このような問題にもほとんど声があがらない。 これは源泉徴収、年末調整制度が元凶ではないかと私は前々から思っています、各自が確定申告して自分の財布から税金をきっちり納めたらもっと税の使い道について関心がもてるのではないでしょうか? 

 

あ~ もっとたくさん納税したい!!と思っている?? 一介の社労士であります。

 

 

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