大阪の社労士・山路妙子のお役立ちコラム

トップページ >  社労士 コラム >  法改正情報

法改正情報
2015 年 12 月 28 日

HPリニューアルしました!

このたび、HPをリニューアルし、このページも「山路妙子のお役立ちコラム」になりました。
時には「独り言」や「ボヤキ」もお許しいただくとして、最新情報やお役立ち情報を載せていきたいと思います。  今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、2015年も残すところ3日となりました!!

今年はマイナンバーに明け暮れた年・・・そんな印象です。

 

で、さっそくですが、来年(2016年)1月1日以降の雇用保険の届出書類にマイナンバーの記載が「義務」となりました。 お知らせのリーフレットでご確認ください
28.1雇用保険届出

 

ハローワークは混んでいるので手続きは郵送で済ましている事業所も多いと思いますが、いちいち「簡易書留」で送るのも大変です。

 

行政では電子申請を推奨していますが、私の事務所では以前から電子申請です。とっても便利でいいのですが、このたびのマイナンバー記載については電子申請でも都度パスワードが必要など・・・ひと手間かかりそうです。

 

とりあえず社労士業務としてはこの雇用保険関係が最大の関心事です。 社会保険のほうは少し遅れてH29年からの取り扱いのようです。

 

 

 

 

 

 

2009 年 7 月 31 日

被保険者証の切り替え

政府管掌健康保険は昨年10月に全国健康保険協会が運営主体になりました。当然保険証も変わるべきところですが、事務処理が遅れており、やっとこの8月から事業所の方へお知らせがいくようです。 

 

まずは被保険者数の少ない事業所から順次 保険証の交換が行われます。
8月中旬以降 健保協会から簡易書留または特定信書便で保険証が送られてきますので、旧保険証(オレンジ色)を回収し、新保険証(水色)を配布して下さい。

 

保険証交換の対象外の方

①昨年10月以降に採用された方、新たに扶養家族になられた方など すでに新しい(水色)の健康保険証をお持ちの方

②平成21年9月15日までに75歳に到達する(後期高齢者医療の対象となる方)被保険者とその扶養家族の方 
⇒ 後期高齢者医療に該当されるまで従来の健康保険証(オレンジ色)を使用していただきます。

 

被保険者証更新対象者一覧表が同封されておりますので、ご確認のうえ、回収・配布をしてください。 
旧保険証は回収後速やかに同封の返信用封筒にてご返送ください。 新保険証は配布後すぐに使用できます。
また、旧保険証は使用期限が定められ使用できなくなります。(具体的な期限はまだ決まっていません)

 

 

保険料率の改定

今まで一律だった全国健康保険協会の保険料率が9月から都道府県毎の保険料率に変更となります。ちなみに近畿圏では
大阪 82.2/1000
兵庫 82.0/1000
奈良 82.1/1000 
京都 81.9/1000   となります。 

 

また、厚生年金保険料も9月から157.04/1000となります。 やはり、10月の給与時に変更して下さい。
 (健康保険・厚生年金の率はいずれも労使折半負担)

 

処理月になりましたら「今月の事務処理」で再度お知らせします。

2009 年 5 月 26 日

労働保険の年度更新

今年度から労働保険の年度更新の申告期日が変更になりました。
すでに事業主の皆様にはお知らせのはがきが届いていると思います(3月下旬)
従来4月1日から5月20日までに申告でしたが、今年度から6月1日から7月10日までの間に申告となりました。

 

03  

  お知らせのハガキ 

 

 

 

労働保険の年度更新とは

一定の特定業務を除いて 労働者を一人でも雇用すると加入しなければならない労災保険と雇用保険の総称が労働保険です。 その保険料の申告が年度更新です。

 

社会保険は毎月毎月納付しますが、労働保険は年に一度の申告納付です。
業務災害補償である労災保険は100%事業主負担です。雇用保険は被保険者となっている従業員と事業主の負担です。(折半ではなく、事業主の方が少し高くなっています)
事業を開始し、保険関係成立届けを提出したとき、概算の賃金総額×保険料率で保険料を納付します。そして年度末で実際の確定した賃金総額で保険料を再計算し精算します。以後継続して年度ごとに過年度の確定保険料と本年度の概算保険料を申告する手続きを労働保険の年度更新といいます。

 

賃金総額

保険料の計算基礎となる賃金総額は、給与、各種手当て、交通費を含めた総額です。また、賞与も入ります。
労災保険はアルバイト、嘱託、臨時、短時間のパートなどすべての労働者の賃金が対象ですが、雇用保険は常用労働者、20時間以上で働くパート等雇用保険の被保険者となっている者の賃金です。 労災と雇用で対象労働者が違う場合はそれぞれに集計しなければなりません。

 

保険料率

今年の保険料率は昨年とは変わっています。 5月末頃までに労働基準監督署から年度更新の書類が送られてきます。 申告書類にはすでに保険料率が記載されていますので、集計した賃金総額を記入すれば計算できるようになっています。

 

労災保険料率の新旧対比表
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/rituhyo.html

雇用保険料率
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/henkoten/b3.html

 

有期事業の場合

この他に 建設業など有期事業の場合は二元適用事業といい、労災保険と雇用保険は別個の申告となります。
労災保険はその現場ごとに、元請負事業者が現場における下請負業者の分も含めて労災保険の申告を行うことから、請負金額に対する労務比率で賃金総額を決定します。

雇用保険は、各事業者で雇用している従業員の賃金に雇用保険料率を掛け各事業者ごとに申告します。

 

特別加入

従業員と同じように業務についている中小事業主、一人で仕事をしている一人親方等には労災保険の特別加入という制度があります。
上記のような人が業務災害に備えて労災に加入したい場合は、労働保険事務組合という団体を通じて加入しなければなりません。
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kumiai.html

 

以上 簡単に概略を記しました。 ご質問等ございましたらお問い合わせ下さい

2009 年 4 月 26 日

雇用保険法改正

H21.3.31及び4.1施行の雇用保険法改正の概要

1.雇用保険資格取得要件の緩和
週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間雇用者については、1年以上雇用見込みの者のみ加入が義務付けられていましがが、H21.4.1以降は6ヶ月以上雇用見込みの者に変更されました。6ヶ月以上雇用見込の基準についてはこちらhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/06.pdf

 

2.特定理由離職者に対する基本手当ての受給資格要件の緩和
従前より、特定受給資格者(倒産・解雇等による離職)に対する受給資格要件として、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることとしていましたが、特定受給資格者に該当しない方であっても期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)についても上記要件で受給資格を満たすこととされました。
■ また、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方は、基本手当ての所定給付日数が特定受給資格者と同様に手厚くなりました
ただし、この措置は離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方に限られます。
※ 雇用保険の加入期間や離職時の年齢により所定給付日数が手厚くならない場合もあります。
■ 期間の定めのある労働契約が締結された際に、契約更新されることが明示されていたにもかかわらず契約更新されずに離職した場合、雇用期間が1年未満に限り特定受給資格者となっていましたが、この要件を緩和し、雇用契約期間1年以上でも該当するようになりました。
※ 離職日が平成21年3月31日以降の方が対象

 

3.再就職が困難な方に対する所定給付日数の延長
特定受給資格者や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の①から③のいずれかに該当する方で特に再就職が困難と公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分(被保険者期間が通産20年以上かつ所定給付日数が270日または330日の方は30日分)延長されます。

① 離職日において45歳未満の方
② 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
③ 公共職業安定所で知識・技能・職業経験等の実情を勘案して再就職支援を行う必要があると認められた方
※ 就職困難者に係る所定給付日数は延長の対象外
※ 平成21年3月31日に基本手当の支給終了日を迎える方から平成24年3月31日までに離職された方が対象

 

4.再就職手当の給付率引き上げおよび支給要件の緩和
■ 求職の申込み後、一定の要件を満たし早期に就職した場合に支給される「再就職手当」の給付率が支給残日数に応じ、30%から以下のように引き上げられました
① 残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合・・・50%
② 残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合・・・40%
■ 所定給付日数が90日または120日の方は「3分の1以上かつ45日以上」残っていることが必要でしたが、「3分の1以上」のみあれば支給対象となるよう要件が緩和されました。
※ 再就職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日の間にある方が対象

 

5.同様に常用就職支度手当の給付率拡大
常用就職支度手当とは、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定める者(一般の受給資格者については基本手当ての所定給付日数の残が3分の1未満または45日未満である者)が安定した職業についた場合、その残日数に応じ支給されるもので、その給付率が30%から40%に引き上げられました。
※ 再就職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日の間にある方が対象

 

6.雇用保険料率の引き下げ
平成21年度に限り、雇用保険料率が11/1000に引き下げられました。
労働者負担分は4/1000、事業主負担は7/1000となります。
4月給与計算時より、雇用保険料を変更してください。

メインコンテンツに戻る

大阪のWEB制作会社