以前 「年金お得話」でも書きましたが(あれから何年??) 国民年金第1号被保険者(65歳未満の任意加入被保険者含む)が納めることができる付加保険料について、法改正がありました。
従前は付加保険料の納付は翌月末日(休日の場合は翌営業日)と決まっており、1日でも遅れるともう「付加保険料を納付する者」でなくなる。(納付を辞退した) とみなされました。
しかし、平成26年4月からは納付期限は2年となり、納付が遅れても2年以内ならOKとなりました。
ただし、納付はあくまで申し出をした日の属する月分からとなり、2年前まで遡って申込み、納めることはできません。
日本年金機構からのパンフレットです。 付加保険料
前回 老齢基礎年金だけでは生きていけないというお話をしましたが、それでも、ちょっとでもお得な方法をお伝えします。
付加年金というのをご存知でしょうか?
国民年金の1号被保険者(自営業、学生等)の方のみが申請できるのですが、原則の国民年金保険料に400円を加算した保険料を納めます。平成23年度の国民年金保険料は15,020円です。これに400円プラスして15,420円を収めるわけです。
この400円が付加保険料となるのですが、付加保険料を納めれば、年金受給開始年齢に達したときに 老齢基礎年金に付加年金がONされます。
付加年金の額は、200円×付加保険料を納めた月数 です。
例えば、付加保険料を10年(120月)収めたとすると、収めた保険料は400円×120月=48,000円、付加年金としてONされるのは200円×120月=24,000円(年額)・・・・なんと2年で元が取れるという優れものです!
いかがですか? 少ない年金を少しでも増やす方法です。
ただし、付加保険料は過去分を収めることはできません。 このブログを読んだ方は明日早速年金事務所へ行って付加保険料納付の申し込みをしてください。
国はもっと付加保険料について広報してくれればいいのにと思いますが、何せ先に書いたように2年で元がとれる・・・ということは国にとっては多分大赤字・・・だからかなぁ?
まぁ額的にはびっくりするほど増えるわけではありませんが、1ヶ月、コーヒー1杯分で少しでも増えればうれしいではありませんか (^0^)/
それにこの付加年金はコバンザメのように老齢基礎年金にくっついていますから、65歳から貰う年金を1年以上繰り下げて貰う場合、付加年金も増額となります。
例を挙げますと、40年間満額の老齢基礎年金を受給できる人が30年間付加保険料を支払ったとします。
平成23年度額でいくと、788,900円+72,000円=860,900円
これを70歳まで据え置いたとすると、増額率は42%で1,222,500円になります。
86万円、銀行に5年間預けてもこんなに利息はつきませんよねぇ!
ただし、ご自分の余命とご相談ください。 私のように100歳まで生きるとしたら断然お得ですが・・・
老齢基礎年金、付加保険料でガッチリ!!
23年4月から年金額が変わります。平成18年以来据え置かれていたのですが、今年は改定となりました。
老齢基礎年金の満額は788,900円・・・40年間1月も欠けず納めて65歳から支給される額です。
例えばず~と自営業やお商売をしていて国民年金しか掛けていない人はリタイヤーしても老齢基礎年金だけです。
夫婦2人合わせても月13万強ではとうてい生きていけないというお話ですよねぇ・・・
政府は、何かいろいろ救済策とか言ってますけど、真っ当に働いて保険料を納めた人が安心した老後を過ごせる制度こそが大切ではないかと思うのですが・・・
一方、サラリーマンの年金は2階建てといわれるように、厚生年金保険を収めた期間は国民年金も納めたことになるので、受給するときも老齢基礎年金+老齢厚生年金ということになります。
最近の年金相談でも若い方の国民年金の免除申請が多いです。
そんなご相談のとき必ず「絶対 厚生年金に入って働いた方が得ですよ!」と言ってしまいます。
まぁ 働くということは年金の問題だけではもちろんありませんが、やはり、サラリーマンの年金はお得という結論であります。
自営業の人は(私たちも)せっせと自己防衛のため老後の資金を貯金しておきましょう!
学校を卒業して、ずっとまじめに勤めあげ、さぁ年金を貰おうと思い、社会保険事務所の年金相談窓口へ行って見込み額を出してもらってびっくり!!
「なっ!何でこんなに厚生年金が少ないの???」という相談はよくあることです。
空白期間もなく、普通に勤めて給料もそこそこに厚生年金に加入しているのに年金が少ないという人がいたら、「基金の加入期間がありませんか?」と聞いてみる。
たいていは当たり! そう、厚生年金基金の加入期間はその殆どの部分は基金の方から支給されます。
企業年金連合会のHPより
基金に加入している会社を10年未満(基金によっては15年、20年未満の場合あり)且つ55歳又は60歳未満(基金による)で辞めると中途脱退者となります。
中途脱退者の基本年金は国からの年金の支給開始年齢になると企業年金連合会から支給されます。 (企業年金連合会へ請求します)
一方、加算部分は脱退一時金として退職時に受け取るか、または一時金の原資を企業年金連合会、転職先の企業年金等へ移管(ポータビリティ)して、将来年金として受け取ることも可能です。(平成17年改正)
数年前に申請が殺到した基金の代行返上とは、基金の基本年金の代行部分の支給を止めて国に返すというものです。 代行返上した基金については、基本部分(基金の代行部分を含む)は全額国から支給されます。 基本年金の薄~い+α部分のみ連合会から支給されます。
簡単に基金の概要を説明しました。先に書きましたように基金の規約によりますので、支給開始年齢が近づきましたら該当の基金、又は連合会でご確認下さい。
もう梅雨明けました? 関西はまだですよねぇ でもめっちゃ暑いです。 一昨日は午後から得意先を訪問、電車に乗るまで、駅からの徒歩の間 汗をふきふき化粧もボロボロ・・・
やっと年度更新と算定を出し終えたとおもったら、すぐに賞与支払届けです。やはり7月はちょっと忙しい
賞与からも健康保険・厚生年金保険料を通常の月と同様の率で徴収するようになったのは平成15年4月以降のこと(総報酬制導入)。それまでは少しだけ(10/1000を労使折半)納めていました。 月額を少なく、賞与を多く支給されている者と、月額の多い者と、年収は同じなのに保険料が違うという不公平を是正するのが目的ということだった。 当然、賞与の額も加えて平均した平均標準報酬額として年金額にも反映させることになった。
厚生年金の計算方法は個々人の報酬の多寡により違ってくる。すなわち被保険者期間の報酬総額の月平均の額が基本となる。 賞与も平均に入れることによってもちろん平均額は高くなる。⇒(スワッ)年金額が多くなる ⇒チッチッチ!そんなに甘くはない。
① 平均標準報酬月額×9.5~7.125/1000×被保険者期間の月数×物価スライド
が平成15年3月までの被保険者期間の計算
② 平均標準報酬額×7.308~5.481/1000×被保険者期間の月数×物価スライド
平成15年4月以降の被保険者期間の計算
両期間に被保険者期間のある人の年金額を計算するときは①+②となるが、ごらんになったらわかるように計算式の、報酬に掛ける支給乗率が違う。
平成15年4月以降賞与も標準報酬の平均に加算されるようになったため、その分支給乗率を下げたのだ。 全体を1.3で割り戻している・・・・
その根拠は、当時総報酬制を導入するにあたり、全事業所の賞与の平均支給額を調査したところ年間3.6ヶ月という結果がでたそうだ。 月額は1年で12ヶ月分、賞与分はその3割増ということで従前の率を1.3で割り戻した。
新乗率で平成15年4月以降の額を計算すると、報酬額が上がっても年金額は同額という計算だ。
でも、待って!年間3.6ヶ月分も賞与もらってないぞ!という中小企業の従業員の声が聞こえてきそう?・・・
そうなのです。賞与が3.6ヶ月分以上出ている人は、乗率が下がっても報酬の上昇分の方が多いから得! それ以下の人は報酬の上昇より率の減額の方が大きいので損!ということになる。
それに加えて昨今の不景気で賞与なんか出ないという企業も多い。 あ~!なんかまたやられた!っていう感じ・・・
働けど働けど年金は増えない・・・じっと老後を考える・・・・・
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