大阪の社労士・山路妙子のお役立ちコラム

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今月の事務処理
2010 年 12 月 7 日

年末調整あれこれ

◆年末調整とは?

 事業主や会社等、給与の支払い者は、毎月の給与の支払の際に、源泉徴収税額表に基づいて予め決められた所得税の源泉徴収を行い、納税する義務があります。しかし、その源泉徴収をした税額の1年間のトータルは、給与の支払を受ける人が、給与の総額について納めなければならない年税額とは一致しないのが一般的です。その理由としては次のようなことがあげられます。

1.年の途中で結婚したり子供が産まれたりして扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から変更になるだけで、それ以前のものをさかのぼって修正はしない

2.生命保険料、損害保険料についての控除等は年末調整で控除する

上記のような不一致を精算するために、1年間の給与総額が確定する年末に、その年に納めるべき税額を計算し、今まで徴収した税額との過不足額を算出し、その差額を徴収、または還付することが必要となります。
この精算の手続きが「年末調整」です。

 

◆扶養控除等申告書

入社の際、あるいは前年末に提出していただいている申告書をもとに扶養親族等の控除を行いますが、厳密には、その年の12月31日現在の数によります。従って、12月の給与で年末調整後に扶養親族の数に増減が生じた場合、年末調整をやり直さなければなりません。「平成22年分扶養控除等異動申告書」を再提出していただき、再計算します。これは翌年の1月末日が期限となっており、1月支給分給与で調整します。その際、本来の1月分の税額と年末調整にかかる税額を分けて取り扱う必要があります。また、会社が納付する際も再計算分の調整を忘れないよう注意が必要です。

 

◆確定申告をする必要がある方

2箇所以上から給与の支払いを受けている方、給与所得以外の収入(年金・不動産収入など)がある方、年収が2000万円以上の方、医療費控除等を受ける方などは、年末調整できませんので各自で確定申告の必要があります。

 

◆ちょっと一言    給与計算でも12月の年末調整はもっとも気を遣います。11月までは少々誤差があっても年末で調整できるという甘えがあるのですが、年末調整だけはこれで確定しますので、本当に気をつけて何度もチェックをして[計算]のバナーをクリックします。 このようにして納めた私たちの血税・・・無駄に使っていただきたくないですよねぇ! 民主党の目玉である[仕分け]作業も最近は効果があるのかないのか?パフォーマンスだという声も聞こえてきます。家計にたとえたらとっくに自己破産状態の国の財政、来年からは子供手当ての増額(3歳未満)も検討されているが財源はどうなるんでしょう? 日本人は本当におとなしく、このような問題にもほとんど声があがらない。 これは源泉徴収、年末調整制度が元凶ではないかと私は前々から思っています、各自が確定申告して自分の財布から税金をきっちり納めたらもっと税の使い道について関心がもてるのではないでしょうか? 

 

あ~ もっとたくさん納税したい!!と思っている?? 一介の社労士であります。

 

 

2009 年 7 月 28 日

社会保険料

7月10日〆で算定基礎届を提出した際、同時に7月で月額変更届を提出した被保険者さんがいる場合、8月の給与で保険料が変わりますので注意してください!
8月、9月で月額変更予定の方は9月、10月給与時です。

 

役員の方など決算後新年度で報酬が変わったとき、3ヶ月経過後月額変更になるかどうかもチェックが必要です。

 

保険料の控除について

健康保険法第167条で「被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる」となっており、決定された標準報酬の保険料は翌月の給与から控除することになっています。
よって社会保険事務所からの徴収も翌月末日となります。

 

事業所さんによっては、当月分の給与から当月分の保険料を控除される場合があります。 そんな場合は翌月末日まで1ヶ月以上預かりとなり、社会保険事務所からの徴収額とズレが生じ、ちょっと面倒かなと思います。 きちんと管理できれば問題はないですが。

 

被保険者期間

また、厚生年金法第81条では、「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収するものとする」 とあります。 被保険者期間とは資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までです。
取得は入社日ですから明白ですが、喪失は、退職日の翌日です。

 

例えば、7月16日入社12月31日退職とすると、取得月は7月、喪失月は1月となり、
被保険者期間は7月から12月、保険料の徴収もその月分となります。

 

年金特別便の相談でとても多いのが、転職で厚生年金の空白がないと思っていたのに1ヶ月空いていた。というものです。
7月30日退職、8月1日別会社へ転職した場合、前の会社は6月まで、次の会社は8月からといことで1ヶ月空白ができてしまします。 厳密にいえば、たった1日でも国民年金に加入しなければならないことになります。

 

話は戻りますが、7月に報酬が変更になりますと、8月の給与時に変更後の報酬等級による保険料を控除し、8月末に納付となります。

 

間違いのないよう 注意が必要です!(自分に言い聞かせています!)

2009 年 6 月 18 日

算定基礎届

今年から労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届けの時期が重なり、事業所の事務担当者、ならびに私たち社労士も6月はちょっと忙しい・・・

給与から控除される社会保険料について基本的なことを再確認・・・

 

社会保険料の基礎となる報酬の届出

 

1.資格取得時
適用事業所に使用され、被保険者資格を取得した場合、5日以内に届出なければならない。
月給者は月額を、時給・日給者は月額換算した報酬の総額(通勤手当等各種手当含む)を資格取得届けに記載する。

 

2.定時決定
毎年7月1日現在在籍の被保険者について、4,5,6月の報酬を7月10日までに届け出る。(6月1日から7月1日までに1.の届出をした者は除く)
4,5,6月の報酬を3で割った平均値を計算し、標準報酬月額等級表に基き標準報酬月額を決定する。
この4,5,6月のうち、報酬の支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときはその月は除いて平均値を計算する。(標準報酬月額が異常に低くならないよう)

 

この定時決定の届出を「算定基礎届」という

 

この決定は、その年の9月から翌年8月までの標準報酬となり、その報酬等級により、保険料が決定し、社会保険事務所から請求がくる。

 

3.随時改定(月額変更届)
定時決定以外の年の途中で報酬の変動があった場合、月額変更届を提出するが、要件がある。
①固定的賃金に変動があった(基本給、家族手当、通勤手当等)
②継続する3ヶ月の平均が報酬等級で2等級以上変動した
③継続する3ヶ月とも賃金支払基礎日数が17日以上あること

 

この要件を満たしたとき、月額変更届けを提出すると4ヶ月目から報酬が変更となる。
定時決定の際を含め、7月以降に月額変更となる場合は翌年の8月までその報酬が保険料の計算基礎となる。

 

4.育児休業終了時改定
育児休業が終了し復職した場合、育児のため残業ができないなど従前に比べ給料が下がる場合が多い。そのような場合、本来は月額変更届けになるが、要件を満たさないときでも(例:1等級しか変更にならない、継続する3ヶ月に17日未満の月がある等)この育児休業終了時改定で届け出ることができる。  決定通知がくれば、4ヶ月目から報酬変更となる。

 

以上 報酬の変更届 途中で昇給・降給があった場合、給与計算担当者は届出漏れがないよう注意が必要だ。

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