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新規適用手続き料金は、報酬規定(PDF形式 86.0KB)をご覧ください。
労働基準法89条で、常時10人以上の従業員を使用する事業所には、就業規則の作成、届出が義務付けられています。職場のルールブックである就業規則の整備は、会社にとっては必要不可欠ですが、作成・変更はくれぐれも慎重に。従業員の理解を十二分に得たうえで進めましょう。そうでなければ、後に争いの種になりかねません。
以下には、作成・変更上の注意点を挙げておきます。
当事務所では、これらの点を踏まえて経営者(担当者)さまと打ち合わせを重ね、納得のいく就業規則の作成・変更を行います。
就業規則作成・変更料金は、報酬規定(PDF形式 86.0KB)をご覧ください。
社会保険事務所や職安に出向くのは、案外時間を要します。そのうえ、従業員の入退社、住所変更、氏名変更、扶養異動届、傷病手当をはじめ、社会保険や労働保険の手続きは種々雑多…。申請書類や添付書類などの準備は、ほんとうに面倒。
電話・メール・FAXで連絡いただけば、あとは当事務所が代行します。社会保険や労働保険は電子申請も可能ですし、社労士が代行する場合に限り、添付資料の省略が認められる書類もあります。
社会保険労務士なら、短期間で、精度の高い業務を提供できます。会社にとっては、書類作成する時間、役所に行く時間、それらにかかる人件費、交通費なども削減され、一挙両得です。
スポット業務、顧問契約(定期的な業務含む)などの料金は報酬規定(PDF形式 86.0KB)をご覧ください。
有給休暇の付与、労働時間の管理、解雇の手続き等、労働基準法をはじめ労働関係法令に関連する事項は、意外にも周知徹底がなされておらず、知らぬ間に法律違反を犯していることもあります。特に多いのは、有給休暇に関する誤解。労基法39条では、週所定労働日数が「1日」の従業員でも、有給休暇を取得できる権利を認めています。従って、所定労働日数を満たしていれば、パートさんにも有給休暇は認められます。
また、8割以上の出勤率、継続勤務か否か、有給休暇の賃金の支払方法、不利益な取り扱いの解釈など、さまざまな問題が絡んできます。個別の案件により対応は多岐にわたりますので、専門家に相談することをおすすめします。「未然に争いを防ぐ!」これが私たち社労士の役割です。
当事務所でも、労務問題の相談を受け付けています。まずは正しくご理解いただき、法令だけではなく、判例・通達などの解釈を含めて、争いにならないようアドバイスしています。
メールによる相談は、1回に限り無料です。まずはお問い合わせください。
助成金は、雇用保険料の経営者負担部分で賄われている、経営者のための給付金です。納めるばかりでなく、支給要件を知ることで、受け取ることが可能になります。
助成金には様々な給付があり、御社の情報の中から的確な助成金をご提案します。
例えば…
などはありませんか?
その他の助成金、支給要件については、大阪労働局の各種助成金についてに記載があります。
とはいえ、支給要件に該当するか否かの判断は複雑で、申請手続きはなかなか煩雑です。専門家にご相談されることをおすすめします。
当事務所でご相談を承っています。まずはお問い合わせください。
近年、年金記録の問題が浮上し、国民および行政に混乱をきたしているように、国民年金・厚生年金とも法律は複雑です。改正事項も多く、不安を抱く方も多いことでしょう。
その概要を年金はいつからもらえる?にまとめています。
在職中の年金、雇用保険との調整等、事業主様、従業員の方の年金相談・手続きに応じています。
定年後の再雇用時の最適給与もソフトを使って試算します。 混雑する年金事務所の相談窓口に並ばなくても大丈夫!
当事務所では、メール・電話・来所による年金相談を受け付けています。まずはお問い合わせください。
給与計算は、人事・総務事務の核ともいうべき重要な業務。しかも、定例で処理しなければならない、面倒な業務です。勤怠、残業計算、遅早欠勤控除、保険料控除などを、限られた期間内に正確に行わなければなりません。そして、給与計算ソフトの導入費用、帳票類、人件費などの経費も必ず発生します。
当事務所では、データをいただいて、1両日中には給与明細、賃金台帳等帳票類をお届けしています。利便性はもちろん、役員報酬などの社員に知られたくないデータの漏洩管理という点からも、顧問先の方々から高い評価をいただいています。
給与計算の代行料金は、報酬規定(PDF形式 86.0KB)をご覧ください。