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社労士ブログ:ここちよい風のように

山路社会保険労務士事務所

〒540-0012 大阪市中央区谷町1丁目5-11-802

06-6946-2677

06-6946-2678

お気軽にご相談ください。

事業を始めたが、法的手続きが心配…

ご存じですか?事業形態で、手続きは違います。

ケース1:1人で事業を始めたときは?

  • 税務署にて、自営業の届出が必要です。
  • 社会保険・労働保険には入らなくても構いません。

ケース2:従業員を雇って商売を始めたときは?

  • 労働基準法に基づく、各種届出が必要です(パート・アルバイトを含めて従業員を1人でも雇用する場合は、労働基準法が適用されます)。
  • 管轄の労働基準監督署・公共職業安定所にて、労働保険の新規適用手続きが必要です。
  • 労災保険・雇用保険へは、原則として強制加入となります(5人未満の農林水産業務等一定の場合を除きます)。
  • 個人事業で従業員が5人未満であれば、社会保険には入らなくても構いません。

ケース3:会社(法人)を設立したときは?

  • 労働基準法に基づく、各種届出が必要です(パート・アルバイトを含めて従業員を1人でも雇用する場合は、労働基準法が適用されます)。
  • 管轄の労働基準監督署・公共職業安定所にて、労働保険の新規適用手続きが必要です(従業員を1人でも雇用する場合は、労災保険・雇用保険は強制加入となります)。
  • 管轄の社会保険事務所で社会保険の新規適用手続きが必要です(社長以外に従業員はいなくても、社会保険には入らねばなりません)。

新規適用手続き料金は、報酬規定(PDF形式 86.0KB)をご覧ください。

就業規則を作成/変更したい

ご存じですか?職場のルールブック、就業規則の重要性。

労働基準法89条で、常時10人以上の従業員を使用する事業所には、就業規則の作成、届出が義務付けられています。職場のルールブックである就業規則の整備は、会社にとっては必要不可欠ですが、作成・変更はくれぐれも慎重に。従業員の理解を十二分に得たうえで進めましょう。そうでなければ、後に争いの種になりかねません。
以下には、作成・変更上の注意点を挙げておきます。

  1. 1. 現行の慣行は法令に則っているか
  2. 2. 絶対的必要記載事項の漏れはないか
  3. 3. 就業形態の違う従業員に適用される規則はあるのか
  4. 4. 新規作成事項に慣行との不利益がないか
  5. 5. 実態に沿い、活用される就業規則となるか

当事務所では、これらの点を踏まえて経営者(担当者)さまと打ち合わせを重ね、納得のいく就業規則の作成・変更を行います。

就業規則作成・変更料金は、報酬規定(PDF形式 86.0KB)をご覧ください。

手続きに出るのが大変/法改正が多くて困る

ご存じですか?社内で遂行、社労士が代行。どちらがおトクかを。

社会保険事務所や職安に出向くのは、案外時間を要します。そのうえ、従業員の入退社、住所変更、氏名変更、扶養異動届、傷病手当をはじめ、社会保険や労働保険の手続きは種々雑多…。申請書類や添付書類などの準備は、ほんとうに面倒。
電話・メール・FAXで連絡いただけば、あとは当事務所が代行します。社会保険や労働保険は電子申請も可能ですし、社労士が代行する場合に限り、添付資料の省略が認められる書類もあります。
社会保険労務士なら、短期間で、精度の高い業務を提供できます。会社にとっては、書類作成する時間、役所に行く時間、それらにかかる人件費、交通費なども削減され、一挙両得です。

スポット業務、顧問契約(定期的な業務含む)などの料金は報酬規定(PDF形式 86.0KB)をご覧ください。

有給・残業・解雇を巡って、従業員から苦情が…

ご存じですか?パートに有給休暇は、ない?ある?

有給休暇の付与、労働時間の管理、解雇の手続き等、労働基準法をはじめ労働関係法令に関連する事項は、意外にも周知徹底がなされておらず、知らぬ間に法律違反を犯していることもあります。特に多いのは、有給休暇に関する誤解。労基法39条では、週所定労働日数が「1日」の従業員でも、有給休暇を取得できる権利を認めています。従って、所定労働日数を満たしていれば、パートさんにも有給休暇は認められます。
また、8割以上の出勤率、継続勤務か否か、有給休暇の賃金の支払方法、不利益な取り扱いの解釈など、さまざまな問題が絡んできます。個別の案件により対応は多岐にわたりますので、専門家に相談することをおすすめします。「未然に争いを防ぐ!」これが私たち社労士の役割です。
当事務所でも、労務問題の相談を受け付けています。まずは正しくご理解いただき、法令だけではなく、判例・通達などの解釈を含めて、争いにならないようアドバイスしています。

メールによる相談は、1回に限り無料です。まずはお問い合わせください。

助成金があると聞いたのだが、うちも適用されるのか?

ご存じですか?育児休業に助成金は、出る?出ない?

助成金は、雇用保険料の経営者負担部分で賄われている、経営者のための給付金です。納めるばかりでなく、支給要件を知ることで、受け取ることが可能になります。
助成金には様々な給付があり、御社の情報の中から的確な助成金をご提案します。
例えば…

  • 高齢者や障害者を雇いたい
  • 若い人を雇いたいが続くかどうか不安なので、試行雇用をしたい
  • 高齢者を活用するため、定年を70歳まで延長する
  • 短時間勤務(週30時間未満)のパートにも、健康診断を受けてもらえるようにしたい
  • 新規事業を立ち上げ、従業員を雇いたい

などはありませんか?

その他の助成金、支給要件については、大阪労働局の各種助成金についてに記載があります。
とはいえ、支給要件に該当するか否かの判断は複雑で、申請手続きはなかなか煩雑です。専門家にご相談されることをおすすめします。

当事務所でご相談を承っています。まずはお問い合わせください。

年金はいつからもらえる?

ご存じですか?あなたが受け取る、年金のこと!

近年、年金記録の問題が浮上し、国民および行政に混乱をきたしているように、国民年金・厚生年金とも法律は複雑です。改正事項も多く、不安を抱く方も多いことでしょう。

その概要を年金はいつからもらえる?にまとめています。

在職中の年金、雇用保険との調整等、事業主様、従業員の方の年金相談・手続きに応じています。
定年後の再雇用時の最適給与もソフトを使って試算します。 混雑する年金事務所の相談窓口に並ばなくても大丈夫!

当事務所では、メール・電話・来所による年金相談を受け付けています。まずはお問い合わせください。

給与計算が煩雑/保険などの控除が難しい

ご存じですか?給与計算を取り囲む、周辺事情のこと!

給与計算は、人事・総務事務の核ともいうべき重要な業務。しかも、定例で処理しなければならない、面倒な業務です。勤怠、残業計算、遅早欠勤控除、保険料控除などを、限られた期間内に正確に行わなければなりません。そして、給与計算ソフトの導入費用、帳票類、人件費などの経費も必ず発生します。
当事務所では、データをいただいて、1両日中には給与明細、賃金台帳等帳票類をお届けしています。利便性はもちろん、役員報酬などの社員に知られたくないデータの漏洩管理という点からも、顧問先の方々から高い評価をいただいています。

給与計算の代行料金は、報酬規定(PDF形式 86.0KB)をご覧ください。

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